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仮想通貨の税法を解説!【仮想通貨で収入を得た場合どうするのか?】

2022年7月15日

こんにちは、yodakaです。

  • 仮想通貨と税金の関係ってややこしそう、、、
  • 分かりにくい税法をスッキリ解説してほしい!
  • 仮想通貨取引で儲けたら、どれくらいの税金をどうやって納めることになるの?

こんな悩みを解決する記事を用意しました。

本記事を読むと分かること

  • 仮想通貨の儲けにかかる税金の種類
  • 日本における税法の基礎知識
  • 仮想通貨の儲けにかかる税金の算出方法
  • 納税と確定申告の方法
  • 確定申告が遅れた場合に起こることとその対策

仮想通貨を本格的に運用するのであれば、税制度の理解は欠かせません。

安心して取引を進めていくためにも、まずは、日本の税制度の基礎的な知識を身につけましょう!

Yodaka

私は、2020年から主に米国株投資信託を主体とした資産運用をしています。

2021年からは、仮想通貨やNFTなどのデジタル資産も運用しています。

SNSでは、仮想通貨やDeFiに関連する発信もしています。

そんな私が、仮想通貨を触っていて得た知見ををまとめました。

あなたが仮想通貨を触る際の参考になれば幸いです。

結論から言うと、

仮想通貨を本格的に運用したいのならば、「税制度の深い理解が絶対に必要」

です。

仮想通貨の市場は、まだまだ発展途上であり、法整備が追いついていません。

そのため、中途半端な理解では、税制に違反してしまう可能性があります。

自分で勉強するだけでなく、税理士や深い知見を持つ方々からも情報収集を欠かさず行う努力が求められます。

本記事では、「仮想通貨取引に関わる税制度の基礎」を分かりやすく解説し、それぞれのケースに対応した納税方法や節税対策のきっかけを提供します。

Yodaka

税制度そのものへの根本的な理解があれば、今後の情報収集や解釈の軸を作ることができて、表面的な情報に振り回されることが無くなります。

あなたの資産運用のベースとなる知識を手に入れるために、ぜひ最後まで読んでいってください。

仮想通貨には、どんな税金がかかるのか?

仮想通貨で得た所得(儲け)は「雑所得」に分類されます。

「税金」というカテゴリーの中にある「所得税」というものの内の「雑所得」というイメージを持ってください。

つまり、仮想通貨にかかる税金は「所得税」と「雑所得」という面から考えれば良いことになります。

所得税・雑所得における税率と控除額は以下の通り。

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
所得税の税率|国税庁

例えば、課税される金額が500万円の場合は、納税額は以下の通り。

500万×0.2(20%) −427,500=572,500円

ただし、ここには住民税(一律10%)や復興特別所得税(2.1%)の税率は含まれていませんし、所得金額確定までの様々な控除も考慮していません。

あくまで、「納税額算出のおおまか手順はこんな感じ」というくらいの捉えでいて下さい。

詳しくは、後ほど「税金の算出方法」にてお伝えします。

補足

厳密には、これに加えて「復興特別所得税」が加わります。

復興特別所得税=納税基準額(≒全ての所得に対する所得税額)×2,1%

復興特別所得税の納税義務は、納税基準額が15万円を超える場合に発生します。

【参考】個人の方にかかる復興特別所得税のあらまし

日本における所得税の基礎知識

ここからは、日本の税制度の基礎を確認していきましょう。

所得が何に分類されるかによって、かかる税金の種類は変わります。

所得には、10種類あり、内訳は以下の通り。

所得の種類内容
①利子所得預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配にかかる所得。
詳細
②配当所得株主や出資者が法人から受け取る配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の修営機の分配のかかる所得。
詳細
③不動産所得土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存ずる権利、船舶や航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得または譲渡所得にあてはまるものを除く)
詳細
事業所得
↑仮想通貨の所得はココに入れることも可能
【参考】【知らないと損!?】仮想通貨を法人口座で管理するメリット・デメリット【資産を守る知恵】
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。
ただし、不動産の貸付けた山林の譲渡のよる所得は、原則として不動産所得や山林所得になる。
詳細
⑤給与所得勤務先から受ける給料、賞与などの所得。
詳細
⑥退職所得退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に起因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得。
詳細
⑦山林所得山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、事業所得または雑所得になる。
詳細
⑧譲渡所得土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの。
詳細1
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得にならない。
詳細2
⑨一時所得①〜⑧に当てはまらず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもの。労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得。
例えば、「懸賞や福引の賞金・賞品、競馬や競輪の払戻金」「生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金」「法人から贈与された金品」
詳細
雑所得
仮想通貨の所得は基本的にはココ!
上記のいずれにも当てはまらない所得。
例えば、「公的年金」「非営業用貸金の利子」「副業にかかる所得」など。
詳細
所得区分のあらまし|国税庁

①〜⑨で定められている分類に当てはまらないものが「雑所得」です。

この「雑所得」には、税金の額を緩和するような方策がほとんどありません。

具体的には「損益通算ができない」「損失繰越ができない」「総合課税制度が適用される(分離課税制度が適用されない)」などが挙げられます。

そのため、仮想通貨は、FXや株式などの金融商品と比べて税制面で不利と言われることがあるのです。

しかし、あなたが事業を運営していて法人を持っているのなら、仮想通貨の収益(儲け)を「事業所得」として計上することも可能です。

↓興味がある方は、以下の記事も参考にしてみてください。

↑事業を経営している方には、特に参考になる内容です。

どの時点で収益(儲け)が発生したことになるのか?

仮想通貨を用いた取引で収益が発生したことに夏タイミングは、以下の3通り。

  • 仮想通貨を日本円と交換した時
  • 仮想通貨で賞品やサービスの決済をした時
  • 仮想通貨と別の仮想通貨を交換した時

順番に見ていきましょう。

仮想通貨を日本円と交換した時

これが最も簡単にイメージしやすいケースです。

ビットコイン (BTC)を例に考えてみます。

例えば、1BTC=100万円の時に1BCTを購入したとします。

そして、1BCT=200万円の時に売却すれば、手元には200万円が残ります。

「200万−100万=100万」で、収益は100万円として計上されます。

ただし、円に換金しないでビットコインのまま保持していた場合は、円に変えていないので収益が発生したとみなされることはありません。

長期保有で価値が上がり続けることを期待する場合は、むやみに円に変えないことも節税対策の1つとなります。

仮想通貨で賞品やサービスの決済をした時

次は、仮想通貨で商品やサービスの決済をした時です。

購入した時よりも、仮想通貨の価値が上がった場合を考えるとイメージしやすいでしょう。

ここでもビットコインを用いた決済を例に考えていきましょう。

1BTC=100万円の時に、1BTCを買ったとします。

そして、1BTC=200万円の時に、ビットコインを用いて20万円相当のPCを買った場合、収益はいくらになるのでしょうか?

ここでは、「20万円相当の商品を元々は10万円相当の価値で購入したもので決済した」という判定になります。

従って、収益は「20万ー10万=10万円」となります。

注意しなければならないのは、この時点で手元には納税用の日本円が存在しないということです。

仮想通貨での決済に際して気をつけるべきことに一つは、「納税用の日本円を常に手元に残しておかなければならない」ということです。

また、仮想通貨の価格は、激しく変動するので、購入した時点での価格については、常に控えておく必要があります。

現時点での、あなたの仮想通貨の総試算額が、元々の購入分の日本円に対して、どれだけの含み益(含み損)を抱えているのかを記録しておく必要があるのです。

仮想通貨と別の仮想通貨を交換した時

これが仮想通貨の取引における納税額算出を最もややこしくしている要因の一つです。

仮想通貨Aと仮想通貨Bを交換した時に、その価格に差によって利益が出ていれば、それが収益(儲け)として計上されます。

これは、「仮想通貨を使って、他の仮想通貨を購入した」と判断されるためです。

理屈として非常にシンプルですが、取引の記録をつけていないと、納税額を算出する際に計算漏れが生じてしまうので、この点は特に注意が必要です。

今回は、ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)という仮想通貨を例に説明します。

まず、1BTC=100万円の時に1BTCを購入。

そして、1BTC=4ETHのレートの時に1BTCを4ETHと交換します。

すると、手元には4ETHが残るわけですが、注目すべきはこの時点でのETHの価格です。

例えば、この時点で1ETH=30万円だったとすると、手元には日本円換算で120万円分の仮想通貨があることになります。

よって「120万ー100万=20万円」の収益(儲け)となります。

仮想通貨同士を交換するときは、交換する2種類の仮想通貨の交換レートと、それぞれの日本円での価格を見ておかなければなりません。

この場合も、手元には納税用の日本円を残しておく必要があります。

収益が発生した時点で、納税用の日本円を準備しておくか、価値の変わりにくいステーブルコインに交換しておくと良いでしょう。

仮想通貨は価格の変動が激しいため、収益が発生した時点での価値と納税しなければならないタイミングでの日本円との交換価値が同じである保証はありません。

納税が迫っているのに、価格が暴落して納税用の日本円が足りなくなってしまうというリスクは、絶対に回避したいですね。

私は、定期的に納税用の準備金として「USDCなどのステーブルコインを確保する」などのリスク対策もしています。

仮想通貨の儲けにかかる税金の算出方法

以上のことを踏まえると、仮想通貨の所得(儲け)は「事業所得」か「雑所得」に当てはまります。

とはいえ、ほとんどの方は事業を経営していないはずですので、ここからは、「雑所得に当てはまる場合」を見ていきましょう。

【参考】所得税の仕組み|国政庁

以下の表をもとに、納税額を計算してみましょう。

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
所得税の税率|国税庁

まずは、何らかの仕事に就いていて、すでに収入がある人の場合を考えてみましょう。(多くの人がこのケースにあてはまるはず)

条件:本業での年間所得が500万円・仮想通貨での年間所得が400万円

この場合、給与所得500万円かつ雑所得400万円で、課税される所得金額は900万円です。

よって求められる税率は33%です。

まず、合計所得が900万円であることから、基礎控除が適用されます。

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下36万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円
基礎控除|国税庁

基礎控除は、48万円分が適用されるので、「900万ー48万=852万円」課税される所得金額となります。

これに加えて一律10%の住民税が加算されるため、合計の税率は「23%+10%=33%」となります。

ここから636,000円が「所得税に対する控除額」として適用されます。

よって計算式は以下の通り。

(900万-48万)×0.33(33%)-636,000=2,175,600円

所得税(雑所得)と住民税を計上しただけでも、これだけの納税額が発生するのです。

(住民税は、所得税とは別のタイミングで通知が来るので注意!)

実際には、ここからさらに「復興特別所得税」なども加味されるため、仮想通貨の所得(儲け)にかかる税金は、かなり複雑になってくると言えるでしょう。

仮想通貨の所得は、本業の所得と合わせて計算するということを覚えておきましょう。

事業所得として運用している場合は、仮想通貨の所得から「経費」などで総収益を差し引いて計算することも可能です。

仮想通貨で大きな利益を出せるのなら、事業所得として計上していく方が有利なことが多いです。

Yodaka

素人が自分で調べられる範囲には、どうしても限界があります。

仮想通貨の知識がある税理士に相談をしたり、既に仮想通貨取引をしていて一定額の納税をしている方の情報を集めるようにしましょう。

個人の状況に応じて、様々な控除を受けられることがあります。また、思わぬ見逃しを防ぐことにもつながります。

あなたが長期的に仮想通貨取引を続けていくつもりなら、早いうちに知識・知恵を身につけておきましょう!

納税と確定申告の方法

運用の記録を残す

仮想通貨の取引で発生した収益は、自分で管理・計算して記録しなければいけません。

仮想通貨は法定通貨ではないため、日本ではまだまだ法制度が整っていないのです。

日本円と仮想通貨の取引くらいであれば、まだ計算はしやすいのですが、DeFi運用や海外の仮想通貨取引所などを使っている場合は、取引の履歴がものすごく複雑になります。

特に、複数のプロトコルでDeFi運用をしていると、全ての取引履歴を詳細に追うことは非常に手間がかかってしまいます。

中には、半年分の取引履歴しか参照できなかったり、プロトコルの欠陥で取引履歴が詳細に確認できなかったりするケースもあったりします。

仮想通貨の取引においては、納税用の資金を確保しつつ、資産運用をすることが他にも増して超重要です。

仮想通貨の損益計算を行うための無料のサービスも数多く展開しているので、まずはそれらを試してみると良いでしょう。

CryptactやGtaxの無料版などは、初心者が仮想通貨の納税額を知るきっかけになるので、ますば一度試してみることをおすすめします。

確定申告の作成・提出

納税額を計算しながら、確定申告を作成していきましょう。

国税庁HPの「確定申告書作成等コーナー」から作成に取り組むと、初心者でも負担が少なく作成できます。

提出もデータ提出と書面に印刷して提出する形式を選ぶことができて便利です。

マイナンバーカードがあれば、e-Taxという方法を使って、電子データで税務署への提出を行うこともできます。

ご自身に合った方法を選びましょう。

納税

確定申告書を提出したら、日本円で納税します。

納税の方法は以下の5種類。

  • 振替納税を利用する
    • 「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を記入して、所轄税務署又は金融機関に提出する
  • e-Taxで納付する
    • 自宅からインターネットを利用して納付する
  • クレジットカードで納付する
    • インターネットを利用して、専用のWeb画面から納付する
  • QRコードにより、コンビニエンスストアで納付する
    • 自宅などで、確定申告書作成コーナー化やコンビニ納付用QRコード作成専用画面から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付する
    • 納付できる金額は30万円以下
  • 金融機関または、税務署の窓口で現金で納付する
    • 金融機関又は所轄税務署の窓口で、現金に納付書を添えて納付する

【参考】納税の方法|国税庁

確定申告が遅れた場合に起こることとその対策

確定申告が遅れた場合は、ペナルティが課されます。

具体的には「加算税(支払いが免除される場合もある)」「延滞税(必ず支払う)」が発生します。

先に結論から言うと

確定申告の遅れや間違いを指摘される前に、正直に自己申告をした方がダメージが少ないので、正しい知識を授けてくれる人から情報を持って行動する

です。

不明なことがあれば、その都度自分で調べたり、税理士の方に相談したり、すでに確定申告をしている方から情報を得るようにしましょう。

ここをサボってはいけません。

多少お金や手間がかかったとしても、後々負うダメージの大きさを考えたら、適切な手続きを踏むことは、堅実なリスクヘッジとなります。

条件は厳しいですが、「加算税」が課されないケースも存在します。

順番に見ていきましょう。

【参考】確定申告を忘れたとき|国税庁

加算税(無申告加算税)

確定申告をしないでいたこと自体に関するペナルティ。

原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額を納める必要があります。(一部例外あり→詳細)

また、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

一定の条件を完全に満たしている場合に限り、無申告加算税自体を免除されるケースがあります。

ものすごく平たく言うと、「納めるべき金額を納めていて、過去5年間で税金がらみの前科がない」ことが条件です。

具体的な条件は、以下の通り。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1ヶ月以内自主的に行われていること

期限内申告をする意思があったと認められる「一定の場合」に該当すること

一定の場合とは?

(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続きをした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること

(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

Yodaka

それなりに厳しい条件ではありますが、ご自身が該当されるかどうか確認してみるのも良いでしょう。

延滞税

納税していなかった期間に応じて発生するペナルティ。

納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

納税を延滞していた期間が長いほど、課されるペナルティも大きくなります。

国税庁のHPにシミュレーターがあるので、お試しで算出してみると良いです。

【参考】延滞税の計算方法|国税庁

まとめ

最後まで読んでくださってありがとうございます。

仮想通貨にまつわる税制について、解説をしました。

本記事があなたの仮想通貨運用の参考になれば幸いです。

本記事のおさらい

  • 仮想通貨の収入は、基本的には「雑所得」
  • 税金は「所得税」の制度を元に算出される
  • 確定申告・納税は、自身で行う必要がある
  • 初心者のうちは、専門家に相談したり、経験者から情報を得たりすることがおすすめ
  • 納税・確定申告の内容に漏れがあった場合、ペナルティが課せられる
  • まずは、国税庁のHPを参考にする
  • 税制面についての情報発信に敏感になるべし

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